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家を建てるための法律のお話~その2~

建築基準法は大きく二つに分類できますとお話しましたが、今回は建築物の安全、衛生を守るための法律のについてちょっとだけ掘り下げてみようと思います。掘り下げすぎると、どんどん難しくなって、このHPで紹介すると何年かかるかわからないので、ほんのちょっぴり、へーっ。って思えるくらいを目指してお話することを目標にしますね。
建築物の安全衛生を守るとは、その建築物を使用する人の命や健康を守るための法律と考えればいいと思います。生命を守るというのは主に災害ですね。地震や台風、豪雨、降雪といった自然災害や火災などから命を守るために定められたものです。
衛生を守るというのは、採光、換気、給排水、冷暖房、衛生設備などのことですね。
今回は衛生の中のシックハウス対策についてお話します。
部屋を作る際には、建築材料から発散するホルムアルデヒド対策として、内装材量に使用面積を考慮したり、換気設備をせえっちしたり、天井裏、小屋裏などから部屋の中に発散されてくるのを防止したりしなければなりません。ホルムアルデヒドは樹脂の材料にも使われていますし、安価な接着剤として使用されています。壁紙などで使われるときには人体に影響がないくらい薄められていますが、長期間に渡りすみ続ければシックハウス症候群の症状が出てくる人もいるということです。
換気を行ったりして対策をとることも大事ですが、ホルムアルデヒドの心配のない材料を用いた家に住むことができるのが一番ですね♪